防火対象物点検資格者とは
平成14年4月に消防法の一部が改正され、新たに設けられた国家資格。消防法第8条の2の2の規定により、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有することを認定します。なお、変化や改正に対応した最新の知識を得るために、5年ごとに再講習を受講することが義務づけられています。
その結果を1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません