電気工事士とは
電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。
第一種・第二種に分類されており、第二種が扱える範囲は「一般住宅」「小規模な店舗・事業所等」「家庭用太陽発電設備」など600V以下で受電する設備、第一種は第二種の範囲に加え、最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどとなります。